1. お困り事例:働きながらでも通った

お困り事例:働きながらでも通った

働きながらでも通る場合がある

30代アルバイト男性(大阪府):うつ病を抱えながら、生活のために毎日服薬して就労している方から相談がありました。
「働いていると受給はできないのでしょうか?」

相談者

働いていると不利になるって本当ですか?

社労士土橋 

はい、基本的に働けていることは「生活能力が高い」と審査員は考えます。ただお仕事の内容や頻度、配慮内容によって変わってきます。

相談者

週1のバイトでも難しいですか?

社労士土橋 

就業形態は一般社員やパート・アルバイト、障害者枠などがあり、病状を伝えて配慮(作業内容や時間、日数、勤怠など)を得ているのか、また申請する年金制度(国民年金1~2級、厚生年金1~3級)でも変わってきます。

相談者

私の場合、会社から色々配慮してもらっています

社労士土橋 

一般就労だと難しいですが、配慮内容があれば事前にヒアリングして資料(病歴・就労状況等申立書)を作り込みます。主治医にもいかに「保護的環境下で働いている」のかを診断書に反映してもらえるように全力を尽くします。

相談者

何がポイントか分からないから助かるわ!

社労士土橋 

事前の申立書作成→診断書依頼。この流れで主治医に必要な情報が提供でき、審査員にもいかに「保護的環境下で働いている」ことが伝わることで働いている方の受給の確率をぐっと上げることができます。

弊所ではお客様のご病状や生活状況を考えて、一番無理のない進め方をご提案致します。
まずは、ひと言でもいいですからご相談を。原則2営業日以内にご返信いたします。

就労しながら受給についてより詳しいことを知りたい方は下記よりご覧いただけます
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~審査の現場では~

現症時の就労状況欄
診断書裏面には「就労」に関する記載欄があります。
下記のように一般就労で配慮を頂いていないケースでは、たとえ服薬をしながら無理をして出社していたとしても審査では「働けるレベル」の病状で障害年金の対象外であると判断されることが多いのが現状です。

一般就労しているケースでは診断書内容が仮に2級レベルであったとしても、「就労していること」のみで不支給になってしまう可能性が非常に高いのです。
※上記は一般就労で不支給になった事例

職場でお仕事内容や勤怠、その他配慮を得ていれば、その内容を診断書に的確に盛り込んでもらうべきです。

例えば下記のように、作業内容や勤怠などの配慮内容を明記してもらいます。

週4日と書かれているが、就労支援施設でのお仕事で収入が月1万円弱と記載があることによって、審査員が「安定就労ではない」と判断する材料にもなります。
※令和7年に障害基礎年金1級で認定された事例

先生に何となく診断書の作成をお任せすると実態とは異なる内容で作成されることが多いです。就労に関する情報を過不足なく伝えましょう。この欄の審査比重は極めて大きいことを認識いただきたいです。

このために弊所では事前に丁寧な資料作り(病歴・就労状況等申立書)を行って診断書の就労欄を的確に表現してもらうように全力を尽くします。


この欄の記載を充実させたことによって、働きながら受給できたケースが弊所では数多くあります。

働きながらでも受給ができたお客様の声
堀様 うつ病、障害基礎年金2級

うつ病を発症して10年程たち貯金でなんとか生活していましたが病状がよくならずインターネットで障害年金の事を調べたことがきっかけでした。障害者枠で就労を続けていたことから多くの社労士さんに受給は難しいと判断されていましたが土橋先生は「可能性はあります」との返答をいただきお願いすることにしました。その後も親切に対応していただきこちらのペースに合わせてヒアリング等も行ってもらえました。主治医への同行時も緊張をほぐしてもらえたり優しく話を聞いてもらえたり手続きを通して丁寧に対応していただけました。結果、年金の受給も決定し土橋先生、スタッフの方にお願いして本当によかったと思います。ありがとうございました。

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