初診日不明でも通る場合がある

40代休職中男性(埼玉県):双極性障害を患って通院歴20年以上の方からご相談がありました。
「病院を転々として初診の証明が取れなくて困っています」

初診の病院が閉院して証明が取れないんですけど、申請は難しいですか?

諦めるのは早いですよ!代わりの方法は色々あります。
- 次の病院に紹介状を持参した
- 障害者手帳の診断書コピーがある
- お薬手帳や病院の領収証、日付入りの診察券がある
- 健康保険のレセプトが残っていた etc…

うーん、どれもよく分からないです…

そうですね、手持ちの資料で認めてもらうしかなく正解がなくて難しいんですよ… ただ、私が一つずつお聞きしますのでご安心くださいね。

分かりました、お任せします!でも、上記どれもありませんでした。もう無理でしょうか?

まだ諦めないでください!初診日を証明する意味は下記2点です。
1.初診時加入の年金制度を特定
2.年金の納付要件を満たしているか。例えば今まで年金の未納がなければ、証明が取れなくても認めてもらえることがありますよ。

学生の時は免除してるし、その後は社保入っているか年金はちゃんと納めてると思います!

それならトライする価値がありそうですね!詳細は年金加入記録を取り寄せてお手持ちの資料と照合しながら私が可能性を判断いたします。

こればかりは素人の私には分からないのでお願いしたいと思います!

初診日が認められない不支給は同じ初診日で再度申請ができません。このため、慎重な判断が求められます。弊所では初診日の判断が難しい案件でもお受けいたします。他の社労士様で断られた内容でも申請できたケースが多々あります。

弊所ではお客様のご病状や生活状況を考えて、一番無理のない進め方をご提案致します。
まずは、ひと言でもいいですからご相談を。原則2営業日以内にご返信いたします。
初診日についてより詳しいことを知りたい方は下記よりご覧いただけます
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①初診日とは
初診日とは初めて医師の診察を受けた日です。
障害年金は国が行う社会「保険」制度の一つ。
保険ですので民間と同様に保険料を納めているか問われます。その基準になるのが「初診日」です。

※なお、初診日が10代の方は保険料納付要件は問われません。
障害年金の納付要件は、初診日の「前日」時点で納めた保険料が足りているかを厳格に計算されます。
1ヶ月でも不足すると資格はありません。
私どもは事前に年金加入記録を取り寄せて、正確に納付日や免除日まで確認しています。
初診証明
その大事な初診日は医療機関に証明してもらいます。(受診状況等証明書)

受診状況等証明書はカルテ(診療録)から作成してもらいます。
そのカルテは5年を経過すると破棄していいルールになっています。
このため、通院歴が長くて何箇所も転院している方は「閉院した」「カルテがない」などという壁に当たるのです。
障害年金はセルフサービスなので、自力で書類を集めて証明する必要があるのが難しい所です。

初診のカルテが無い場合
カルテが無い場合の証明方法
カルテが破棄されていても、複数の客観的な資料を組み合わせることで初診日を認めてもらえる可能性があります。

以下に代替資料の一部を列挙しました。一つでも多い方が有益です。
☆印は特に有用
① 医療機関、薬局関連の資料
☆ 紹介状(診療情報提供書)写し
☆ 精神障害者保健福祉手帳の診断書
・ 領収証
・ お薬手帳
・ 薬剤情報提供書
・ 受付簿、来院名簿
・ 診察券
・ 入院記録、退院サマリー
・ 母子健康手帳
・ 健康診断の結果
② 役所や公的機関で入手するもの
☆ 精神障害者保健福祉手帳の診断書
☆ レセプト
・ 傷病手当金の支給申請書写し
・ 自立支援医療の申請書の写し
・ 高額療養費の支給決定通知書
年金加入記録と照合
上記資料は書類によって「初診日」そのものが記載してあったり、初診日とは特定できないがその日受診したことは分かる等要素が様々です。
次に入手できた日付資料を元に、あなたの年金加入記録を年金事務所より取得して、最古の日付で納付要件を満たす可能性がないかを絞り込む作業を行います。
極端な話し、20歳から現在まで年金の未納がひと月もなければ、納付要件を外すことがないため、初診日が特定できなくても最低限の障害基礎年金の受給ができる場合もあります。
私どもは手持ちの資料から探偵のように法律や通達、年金記録とにらめっこして、認められる可能性を模索します。

その上で認定員に分かりやすい文章を作成して提出し、無事に障害年金の認定が出たときは私どもの喜びもひとしおです。
初診日の証明ができないケースは一度申請をして「初診日を認めない理由」で却下されると同じ日付で申請ができません。今後二度と申請できなくなるケースもあるため無理をせず私どもに相談をして欲しいと思います。

初診日が不明でも受給ができたお客様の声
宏様 うつ病、障害基礎年金2級

初診日が20年以上前でクリニックの記録が残っていなくて、他のオフィスでは「無理」「難しい」「やってみないと分からない」と言われました。土橋先生に相談したところ「あなたのケースで受給できなかったことはない」と言われ、こちらに決めました。医師同行も助かったし安心しておまかせすることができました。ありがとうございました。「手数料無料」というオフィスなど色々行きましたが、「手数料無料」でも「受給できるかやってみないと分からない」というところよりも、土橋先生のほうが安心できるし、実際にお話しをして手数料がかかることも納得できました。






