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  1. ご相談から受給までの流れ|障害年金オフィスたくみ

ご相談から受給までの流れ|障害年金オフィスたくみ

1.無料受給判定

・初回はお電話か受給判定フォームにより、ご自身の状況で受給の可能性があるか、無料で判定いたします。

・2度目以降はLINEのみでのご相談も完結可能です。

2.初回無料相談

・「無料受給判定」により可能性がある方は、お手持ちの資料等を拝見しながらより受給の可能性を探ります。受給の可能性が高い場合には、申請の方針や申請代行サポートのご提案をさせていただきます。

・ご来所不要(郵送やLINE・お電話のみ)でご相談から契約まで進めることが可能です。

・ご契約につきましてはご納得いただいた場合のみで無理な勧誘はいたしません。

3.ご契約

障害年金の申請代行をお申込みされるお客様は、受給要件が確認でき申請サポートを希望される時点でお申し込みいただければ結構です。
料金やサービス内容を詳細にご説明させていただき、契約書と委任状を作成して署名押印をしていただきます。
ご契約書と着手金のご入金が済んだ段階で正式なご契約成立となります。

4.初診日の確定

1)まずは初診日の確定をします。今までの通院履歴を整理して一番はじめにかかっている医療機関を特定します。

2)初診の病院が確定したら、初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得します。お客様又は弊所が代理で病院から書類を取り寄せます。仕上がり次第、記載内容に不備や問題がないか詳細にチェックします。

5.保険料納付要件の確認

1)初診日が確定したら、請求する障害年金制度の種類が確定します。初診日に厚生年金の加入者でしたら厚生年金、自営業者や学生、主婦の方などであれば国民年金になります。公務員の方は共済組合の制度になります。(一元化により厚生年金と呼ばれています)

2)初診日の前日の時点で、2か月前から1年間遡って保険料の未納・滞納がないかを確認します。
直近1年間で1か月も未納・滞納がなければ納付要件はクリアになりますが、1ヶ月でも滞納があると、20歳からこれまでの加入記録全てをチェックして、3分の2以上の納付を確認します。

6.診断書の取得

初診日が確定したら、そこから1年6ヶ月時点の「障害認定日」が決まります。
この時点での病状をその当時の医師に診断書を書いてもらいます。ここが山場です。どれだけ医師から協力を引き出せるかが鍵。
弊所もお客様からヒアリングした内容を基に資料を作成して、お客様と病院に同行(又は主治医にお手紙を作成)して、申請の方針などを主治医にお伝えしてあなたの病状に的確な診断書の取得に注力します。

7.病歴・就労状況等申立書

年金定期便

病歴申立書は本人が唯一、自身の状況を説明して提出できる書類になります。
審査員があなたの病状を把握しやすいように、箇条書きでポイントを押さえた内容で作成します。(A4で2~3枚程度)

この病歴申立書は提出するのみではなく、主治医に診断書を依頼する際の資料も兼ねるため、弊所では先にお作り致します。

※お客様が申立書の案を作成して社労士が「添削」のみを行う事務所もありますが、弊所ではオリジナルでゼロからあなたの病状に沿った内容を的確にお作り致します。

これをきちんと行うかどうかで、結果が変わってきます。

8.各種書類の収集

戸籍や住民票、非課税証明書などの取得をしていきます。

9.裁定請求書(申請書)の作成

年金事務所に提出する申請書を、弊所で作成します。
(専用ソフトでキレイに作成)

10.障害年金センターに、弊所が直接提出します。

年金事務所や市区役所などを通さず、直接審査部門に郵送提出するので、目に触れる人数は最小限になります。

11.年金証書が届く

申請して2~3ヶ月程度で(共済年金の方は半年前後)直接お客様の元へ、年金証書や不支給の通知書など結果の通知書が届きます。

12.初回の振込

年金証書が届いてからおよそ1~2か月程度で初回の振込がされます。
通常は偶数月の15日に前2ヶ月分の年金が振り込まれるサイクルになります。

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