1. お困り事例:社会的治ゆで通った

お困り事例:社会的治ゆで通った

社会的治癒が成立すると有利に受給できる場合がある

50代無職男性(神奈川県):通院歴が長くて一旦寛解し、再度通院をした方から次のようなご相談がありました。
「学生時代に通院した時は国民年金だったんですけど、再発後は厚生年金加入中です。ここを初診日にできますか?」

相談者

病状が回復して通院が途切れた後に再発した場合、社会的治癒になるってどういう制度ですか?

社労士土橋 

初診日に関することですね。最初の病院を受診した日が初診日になりますが、一旦回復して通院が途切れ、その後再発して通院を再開した際に、再発の受診日を初診日とするという考え方です。

相談者

間は1年でも大丈夫ですか?

社労士土橋 

いえ、概ね5年以上です。この間働いていたり順調な社会生活を営めていたことなども条件です。「体調不良で通院できなかった」は治っていないので該当しません。医学的にではなく「社会的に」治癒していたことが必要です。
※寛解に近い状態です

相談者

この制度にどんなメリットがありますか?

社労士土橋 

最初の初診日では国民年金制度、再発では有利な厚生年金制度が使える場合や、最初の初診日では年金納付が足りず、再発の場合は納めている場合など、有利な制度で申請したり受給資格の救済になるケースで効果を発揮。

社労士土橋 

他にも古い受診歴を証明できないケースや、再発の初診日であれば遡及申請できる場合もあります。

相談者

なるほど、話聞いてもちょっと難しいですね…

社労士土橋 

はい、これは変則的な申請方法の一つなので、私がお話をお聞きして当てはまるか判断いたします。一番有利になる方法を一緒に考えましょう!

相談者

土橋さんにお任せします!

社労士土橋 

この制度に詳しいお医者さんは少ないため、事前にヒアリングして説明用の資料(病歴・就労状況等申立書)を作り込みます。主治医に方針を伝えて診断書に的確に反映してもらえば社会的治癒が認めてもらえる可能性がぐっと高くなります。

弊所ではお客様のご病状や生活状況を考えて、一番無理のない進め方をご提案致します。
まずは、ひと言でもいいですからご相談を。原則2営業日以内にご返信いたします。

社会的治癒についてより詳しいことを知りたい方は下記よりご覧いただけます
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社会的治癒とは?

過去に通院歴があっても、その後に一定期間にわたり症状がなく、仕事や社会生活を送れていれば「一旦治癒していた」と評価する考え方です。

この評価により過去の通院と、再発後の通院を「別の病気」として扱うことができます。

症状悪化で再び医療機関を受診した日を新たな初診日とすることができます。

社会的治癒が認められると得られるメリット

障害年金は初診日を基準に、納付要件加入年金制度が決まります。初診日を後にずらすことで得られるメリットは下記です。

・昔は保険料未納だったが、再発だと納付要件を満たす
・当初の初診日では国民年金加入中(学生)だったが、再発だと厚生年金加入中(会社員)である。
・昔のカルテがなく初診の証明が取れなかったが、再発だと証明が取りやすい。

認めてもらう条件

単に「病院に行かなかった」だけでは認められません。一般的に以下の3つの条件が揃っていることが重要です。

① 医療を行う必要がなかった( 原則として病院に行かず薬も飲んでいない期間があること)

② 通常の仕事や生活をしていた( 会社員としてフルタイム勤務ができているなど、社会生活が順調だった実績があること)

③ 「相当の期間」とは、おおむね5年以上の空白期間が一つの目安とされています。

実務的には

① 治療歴の整理
複数の初診証明を入手して治療内容を確認。
② 年金加入歴の確認
治療期間と年金加入歴を照合する。年金の資格条件や有利な制度にならないかを検討する。また、通院空白期間に厚生年金加入歴の有無や長短、報酬額の推移も確認します。
③ ご本人申し立て
お客様からこれまでの治療、生活状況の経過や推移を聞き取り、上記①②と併せて社会的治癒が成立しうるか検討します。
④ 成立する見込みが立てば、事前に丁寧な資料作り(病歴・就労状況等申立書)を行います。
⑤ 主治医に方針を説明、診断書への反映:最終的には上記全てを主治医が作成する診断書で表現してもらいます。
医師は障害年金のプロではなく、このようなイレギュラーな申請を持ち掛けられても「??」になります。


ですので、これまでの治療歴や就労、生活状況を整理して情報提供することで社会的治癒が成立する可能性が飛躍的に向上します。

これまでの通院歴と通院空白の状況に関する情報を過不足なく伝えましょう。

平成26年(厚)第892号 裁決より
「社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、『社会的治癒』を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許される」

社会的治癒が成立して受給ができたお客様の声
愛様 統合失調症、障害基礎年金2級

2才、4才、6才の男子を持つ29才の主婦です。10代の時に統合失調症を発症して治療をしていたのですが、症状が治まらなかったので治療を終了しました。二男を出産後、幻聴などの症状が再発し、また通院を始めました。経済的な不安を持っていた時に友人から障害年金の事を聞き、年金を受けたいと思い、友人の紹介で土橋先生にお願することにしました。一度治ったと言う事でなかなか難しいパターンだった様ですが土橋先生の細かいアドバイスにより事後重症、さかのぼっての年金を受給する事ができました。

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