コメント:初回ご相談時に弊所が初めての方か他社様で相談されていた方かで説明が変わることが多いです。
初めての方はまっさらな状態で障害年金のお話をできますが、他社様で相談歴のある方は、
他の回答を既に持っている状況で、特に弊所と違う見解の場合は上書きするのが大変なことがあります。
今回は他社様でアルコール依存症の既往歴があるお話をして何社も断られたそうです。
私の見解はアルコールがあってもなくても審査には影響がない旨お話しして、誤解を解くのに時間をかけました。
一見納得されても、前に言われたプロである他社様の言葉は耳に残っているもので結果が出るまで不安を抱えられるものです。
今回は主治医の元へ同行してしっかりと説明して適正な診断書入手に全力をあげました。
もちろん既往症を全て書いてもらったうえで正攻法で審査に出して2級の受給を得ています。
おまけとして、お客様も想定されていなかった「社会的治癒」も成立させました。
当初の通院だと国民年金の申請で事後重症のみの受給で終わったと思われますが、私が通院歴や療養状況を判断した所、
空白の期間は良くなっていることを判断して再発の初診日(厚生年金)にてさらに遡り申請も検討して主治医に診断書2通を依頼、
結果遡りも2級が決定して、420万円以上の受給もできました。
国民年金の事後重症請求すら成立できないと回答された同業他社様ですが、私は社会的治癒の成立、有利な厚生年金での申請、
さらに4年近く遡って受給という結果をご提供しました。
同県で私よりも業歴がある方はあまり見聞きしないので、依頼する社労士様によって確実に結果が変わってくるという事例でした。