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お客様の声

直様 東京都稲城市

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双極性障害(F−31)
受 給:障害基礎年金2級 事後重症
依 頼 日:令和 5年 3月 8日 ⇒ 申 請 日:令和 5年 7月31日
支給日決定:令和 5年11月16日 ⇒ 初回振込日:令和 5年12月15日

この度は障害年金の手続きをしていただいて有難うございました。こちらを選ばせて頂いたのは初診日がわからなくて年月日など記録があれば何とかできるかもしれないと言っていただいたからです。ただそれからうつで数年寝込んで連絡ができずにいました。その後電話したら私の記録が残されていました。安心できる会社だと思いすぐに契約致しました。その後は質問の答えるだけの簡単な作業でうつの時でも安心して対応できました。また医師の診断書を受け取る際も社労士自ら立ち会って下さり安心できました。受付の女性の方も優しい感じでメンタルが不安な私にとっては安心できました。障害年金は2級で国民年金です。プロの方にたのまなければ年金は無理のようでしたので本当に助かりました。ありがとうございます。

コメント:通院歴が多数あって長期に渡り、最初の病院から6件近くカルテがない状態でした。残されていた資料から「年」までは特定できましたが、その「年」の間に国民年金と厚生年金の加入歴が混在しておりました。納付要件は満たしそうでしたが、お客様が指摘する初診日は厚生年金加入期間中でした、ただ確たる書証がなく間接的に疎明できるものを添付して診査に臨みましたが、その初診日での認定はしがたいということでした。厚生年金の場合は厳格な年月日が必要です。国民年金でしたら定額なのである期間内に未納の可能性が排除できれば最低限の基礎年金の確保はできるということで、切り替えて申請して障害基礎年金2級の決定が得られました。弊所もお客様のとの会話の一言からこの資料があるのでは?使えるのでは?と推定して役所が求めていない資料を用意して診査に臨むことが多々あります。認定されたり、されなかったりになりますが、今回は厚生年金が認められなくても、予備的に国民年金では認められる余地があると最初から説明して取り組みました。少しでも安心材料があればと考えており、日々研鑽しております。

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