当サイトや障害年金の請求の時によく出てくる言葉をまとめてみました。
初診日
初診日とは、初めて医者にかかった日をいい、病院を転々としている場合は一番初めにかかった日をいいます。
障害認定日
初診日から1年6カ月を経過した日をいいます。この時点での障害の状態で認定されることになります。
保険料納付要件
保険料をきちんと納めたかどうかについてです。初診日の前日の時点で、初診日の2か月前から遡って1年間保険料の未納や滞納がなければこの要件は大丈夫です。直近1年間に1月でも滞納があると、20歳からこれまでの全ての期間を通して3分の2以上納めているかどうかを確認します。
認定日申請
初診日から1年6カ月を経過した日の時点の症状で請求することをいいます。
遡及(そきゅう)
障害認定日請求で過去に遡って申請することをいいます。年金の時効は5年となっているので、10年経っているとしても5年となります。
事後重症申請
障害認定日では年金を申請するのに該当しない程度の障害状態でしたが、その後悪化して障害等級に該当した場合をいいます。
診断書
医者に書いていただく書類で障害年金の申請では最重要なものになります。
現症
診断書の日付で出てくる用語ですが、作成日ではなく医者の診察を受けた日になります。認定日申請の場合には、障害認定日から3か月以内の現症といい、その期間内に受診している記録を基に診断書を作成してもらうことになります。
申立書
診断書では表現しきれなかった日常生活の状況などを補完する役割になります。診断書との整合性が取れていないと、審査する側も??になってしまいます。
加給年金
配偶者がいれば加算される家族手当みたいなものになります。障害厚生年金に加算されます。
子の加算
18歳の年度末までの子供(高校卒業前の)お子様がいる場合には加算されるもので、障害基礎年金に加算されます。
20歳前傷病の障害年金
初診日が年金の加入義務のある20歳より前にある前のものです。保険料を納めたことがないのに障害年金が受給できる特例的な制度です。






